SERVICE

スタンドケアセンター

【介護保険サービス】

居宅介護支援            2774302968
訪問介護・介護予防型・生活援助型  2774302968

【障がいサービス】

居宅介護・重度訪問         2714301252
移動支援              2764300907


スタンダードケアセンター

【介護保険サービス】

居宅介護支援            2774010132
福祉用具貸与            2774010132


居宅介護支援

自宅で自立した生活をするためのケアプランの作成やサービス調整

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。

制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。

対象者

   要介護1以上の認定を受けた方

サービスの内容

   ・ケアプラン(居宅サービス計画)の作成

   ・ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。

   ・サービスの連絡・調整

   ・ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所や、施設などとの連絡・調整を行います。

   ※また、居宅介護支援事業所では、本人や家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを行います。

利用料の目安

   利用料はありません(介護保険で全額が支払われます)。


訪問介護(介護予防型・生活援助型含む)

住み慣れた家で利用できる基本サービス

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。

身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。

生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

対象者

要介護1以上の認定を受けた方

サービスの内容

入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)

掃除、洗濯、調理等の家事(生活援助)

生活等に関する相談及び助言

その他の日常生活上の世話

利用料(1回あたりの基本料金を表示しています)

身体介護  20分未満 166円        20分以上30分未満 249円

      30分以上1時間未満 395円  1時間以上 577円に30分増すごとに+83円

生活援助  20分以上45分未満 182円    45分以上 224円

通院等乗降介助 98円

※上記は1割の自己負担額。

※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容、サービス提供の時間帯等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

居宅介護

地域での生活を支えるための基本サービス

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

対象者

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方

通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。

(1) 障害支援区分が区分2以上

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

  「歩行」 「全面的な支援が必要」

  「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

  「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

  「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

  「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

サービスの内容

身体介護

入浴、排せつ、食事等の介助

家事援助

調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

その他

生活等に関する相談や助言

その他生活全般にわたる援助

利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

重度訪問介護

重い障害のある方の地域生活をサポートするサービス

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

対象者

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方

障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

 (1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する

   (一) 二肢以上に麻痺等がある

   (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」

      のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。

 ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。

 平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。

  ・ 100分の7.5 区分6に該当する方

  ・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方

サービスの内容

身体介護

入浴、排せつ、食事、着替えの介助など

家事援助

調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

移動介護

外出時における移動の支援や移動中の介護

その他

生活等に関する相談や助言

見守り

利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。